NPO法人尼崎市身体障害者連盟福祉協会のブログです。当連盟に関する様々な情報を提供します。
最近、障害福祉サービス(移動支援・同行援護、居宅介護等)の利用にあたり、尼崎市の障害自立支援担当課の職員より「この内容では利用はできません」「支給量を減らします」などの利用抑制を受けるようになっているとの声が多く寄せられております。
尼崎市としては増大する一方の福祉予算を削減するべく取り組みを進めており、それを意識したものと思われます。
制度はその趣旨に則って正しく使われるべきですが、行政のやり方は目に余るものがあります。たとえば、受給量は標準時間であり、上限ではないとガイドライン部会で確認されたにも関わらずこれ以上の受給量は認めないと言われたり。
受給量を減らされたり、利用の仕方に納得のいかない制限を付けられたりしたケースがあった場合は連盟までお知らせください。
amashinren@bca.bai.ne.jp
先日、事務局が連盟の登記のために神戸地方法務局に登記相談に行ったときのこと。連盟はNPO法人ですので、代表者が変わるなど、登記謄本に記載されている事項に何らかの変更があった場合、届け出をしなければいけません。
単に届出書を出せば良いというものではなく、不正を防いだり間違いなく変わったという照明のためにいろいろな書類をそろえる必要があるのでその書き方についても指摘を受けることがあります。そのための相談なんですね。
窓口に行ったら、登記相談は事前予約制になっていました。
それは良いのですが、窓口付近に貼ってあるチラシには「電話または来庁時に予約してください」という内容が。聴覚障害を持つ事務局では電話できません。
そこで帰ってから神戸地方法務局の総務課に「障害者差別解消法に基づく対応要領に従って、FAXなどでも予約を受け付けられるようにしてほしい」という内容を送ったところ、1週間後に「予約方法の見直しをします」との連絡が。
国の機関は組織が大きいので、本庁が対応要領を決めたと言ってもその趣旨がすぐに隅々にまで行き渡ることはできないものです。しかし、法に基づいた対応をしてほしいといえば、スムーズにいくものですね。
一人ひとりが諦めないで少しずつ変えていくことができるよう、皆で協力し合えば、いい社会になるかもしれませんね。
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