NPO法人尼崎市身体障害者連盟福祉協会

NPO法人尼崎市身体障害者連盟福祉協会のブログです。当連盟に関する様々な情報を提供します。

補助犬

身体障害者補助犬、いわゆる介助犬、盲導犬、聴導犬の類いの動物たちの認知が広がっています。

法律上は不特定多数の出入りするところは原則として入所を拒んではならないということになっており、先日も東京のほうでキャンペーンイベントがありました。
しかし、ひと頃と比べて認知は確実に広がっているものの、知識なく入店拒否されるケースはまだまだ残っています。

知り合いが入店できるリストというのはありますかと質問してきたので、それをきっかけにいろいろ調べてみたのですが。かえってショックな現実も知りました。

犬アレルギーの存在です。世の中小麦アレルギーとか卵アレルギーとか有り、命に関わることもあるので加工食品にはアレルギー原因物質になりやすい原料の明示が広がるなど、理解と対策が進んでいます。
犬アレルギーについては私自身存在も知らないでいたのですが、やはり命に関わるような発作や症状を起こすこともあるようです。
そんな中であるサイトの質問コーナーにはアレルギーをきっかけに障害者に対して憎しみの気持ちを抱いたりしている人が書き込んだ記事がありました。その人はこう書いています。「命と権利、どちらが大事なんだ!」と。
ダイジェストするとこうです。

「犬アレルギーを持っているためにわざわざペット禁止のマンションを選んで買った。ところが最近アレルギー反応が頻繁に起こる。おかしいと思ったら隣の住人が犬を飼い始めた。ペットとしてではなく、盲導犬として。目が不自由なために必要なのは理解できるが、これではペット禁止のマンションを買った意味が無い。損害賠償を起こしてこてんぱんにするつもりだ」


私たち障害者の権利を尊重させる取り組みをしていくことは必要ですが、かといって他人の権利を脅かすことがあってはならないのではないか。私たちはあくまで共存を目指していくことを忘れてはならないなとこの記事を見て思った次第です。

  • 2012.12.12 Wednesday
  • 12:57

Comments

コメントありがとうございます。

確かにご指摘の通り、管理会社や管理組合にも落ち度はあるのかもしれません。反応が残念だということですが、あくまで問題提起であり、どうしたらお互いに気持ちよく共存できるかということを考えましょうということです。そのためにルール作りが必要なら、作れば良い。それだけの話です。

誰だって悪意はなく普通に過ごしたいのに、こてんぱんにしてやると言われて心穏やかでいられるはずは無いと思います。

  • [事務局]
  • 2012/12/26 4:21 PM

身体障害者補助犬法
第十一条(住宅における身体障害者補助犬の使用)
住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。

住宅における補助犬利用者の受け入れは「義務」ではなく「努力義務」である。この問題提議は「犬を受け入れるかどうか」ではなく「補助犬を利用した身体障害者を受け入れるかどうか」である。ペット禁止のマンションで管理会社もしくは管理組合が補助犬を利用した身体障害者を受け入れたのであれば、またもし「生命を脅かされる程の犬アレルギーの人」が万が一いるとすれば、その補助犬の利用者は法律に則っているのであり何の落ち度も見当たらず、犬アレルギーの人に疑義があれば管理会社や管理組合を追及するべきである。身体障害者補助犬法が成立した時点で、集合住宅ではこういう問題が起こりうることは想定されうるので、予め規約に補助犬について明記されているペット不可の集合住宅は多い。

もちろん共存を目指すべきではあるが、共存のために身体障害者の権利が侵されるのは共存とは言えない。逆も然り。この問題提起のケースでは、予めルールを決めておかなかった管理会社や管理組合に落ち度があるように思わる。その腹いせに盲導犬の利用者に対して「損害賠償を起こしてこてんぱんにするつもりだ」という記述に対しての反応が、非常に残念でならない。

  • []
  • 2012/12/13 8:58 PM

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