NPO法人尼崎市身体障害者連盟福祉協会のブログです。当連盟に関する様々な情報を提供します。
日本弁護士連合会は2月22日に旧優生保護法の下で行われた優生思想に基づく手術や人工妊娠中絶手術に対する謝罪と補償を求める意見書を厚労大臣に提出しました。
1948年、優性上の見地から不良な子孫の出生を防止すると共に母体の生命健康を保護することを目的に旧優生保護法が制定されました。
以降、ハンセン病や精神障害、遺伝子性疾病を有する人に対して精管や卵管を切断などして生殖を不能にする手術が8万人以上に対して行われました。
優生思想に関する規定は96年の母体保護法への改正に伴い、削除されました。
これに対して、「特定の疾病や障害を有する人を『不良』と見なすもので、対象者の自己決定権を侵害する行為だ」と批判しています。
ハンセン病患者に対してはその隔離政策と差別全般に対する謝罪と補償が行われていますが、その他に関しては放置されているとして、優生手術などの措置が障害などを理由とする差別であったことを認め、被害者に謝罪と補償などの措置を講じるよう求めています。
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