NPO法人尼崎市身体障害者連盟福祉協会のブログです。当連盟に関する様々な情報を提供します。
晴眼者むけのあん摩マッサージ指圧師養成課程の設置を国から認められなかったことによる訴訟が東京・大阪・仙台で行われています。
あはき法とは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」のことで、視覚障害者の生計維持のために晴眼者が資格を取ることを制限しています。
それが憲法違反だと訴えているものです。
原告は視覚障害者の雇用環境が制定時と比べて大きく改善していることを理由に制限を設ける理由はないとしています。
技術革新により、障害者を取り巻く環境は変わり、法律も整備されてきて、障害者の労働環境は変わりつつあります。
職業選択の幅は広がり、障害者が働いている職場も増えてきました。
しかし、働きがいのある職場ばかりではありません。
私たちの生活を守るためにも、働きがいのある職場を増やしていく必要があります。そのためにも社会に理解を広めていく必要があるでしょう。
また、雇用環境を個々の問題とせずにデータを集めてよりよい方法を作っていく必要もあります。
今後そんな取り組みが必要とされるのではないでしょうか。
あはき法訴訟の行方を注目していきたいと思います。
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