NPO法人尼崎市身体障害者連盟福祉協会

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障害者差別解消法について

福祉新聞11月9日号より抜粋

障害者差別解消
協議会設置へ手引き
内閣府「社福法人も協働で」
障害者差別解消法の2016年4月施行に向け、「障害者差別解消支援地域協議会」の設置を呼び掛けている内閣府は10月29日、協議会設置の手引きをまとめた。 協議会の事務局は都道府県・ 市町村の障害福祉担当部局としつつ、「社会福祉法人やNP0法人と協働して事務局機能を充実させることも考えられる」とした。 同日の検討会に案を示し、大筋で了承された。
同法は障害を理由に差別すること、障害者に合理的配慮を提供しないことを禁止。 紛争解決のための新たな機関は作らず、既にある相談機関が対応する。
一方で同法第17条は、国と地方公共団体が、障害重別解消支援地域協議会を組織できると規定。 手引きは協議会設置のメリットとして「障害者からの相談がたらいまわしになることを防げる」などとした。
具体的には、最初に相談を受けた機関で解決しきれない場合、より的確な機関につないだり、協議会に事案を上げて複数の機関で対応したりする。また、協議会は差別事例の共有や解決した好事例の集積も図る。協議会設置により、長期的には地方公共団体の職員の事務負担軽減にもなるとみている。
協議会の構成員としては、障害当事者のほか社会福祉協議会、民生・児童委員、教育委員会、医師会、商工会議所、交通機関、法曹関係などを例示した。
組織形態は特に決まりを設けない。 既存の会議体に協議会機能を付加すること、複数の市町村が設置することも例示した。 同日の検討会では、神奈川県内の5市町で広域型の協議会設置を進めている平塚市の担当者が取り組み状況を報告した。
なお、内閣府は協議会の設置を検討する地方公共団体(大阪市、広島県、福岡市など10団体)にアドバイザーを派遣している。

  • 2015.11.09 Monday
  • 15:13

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